相続と不動産の御悩みを解決
「相続」にあたって悩ましいのが 「不動産」の取り扱い。
「相続」を強みとする弊社は、
積み重ねた多くの経験から他社にはない、最適なご提案を行います。
人生を共にしてきた大切な不動産…
子どもへの相続に
上手に備えるには?
兄弟姉妹で共有している不動産。
それぞれ希望が異なるのだが、
皆が納得する良い方法は?
相続した賃貸マンション…
継続所有か売却か。
どっちがいい?
相続した土地を長年所有しているが
ずっと空地になっている土地…
どうすれば?
まずは資産の状況を把握することから
不動産にはどの程度の価値があり、相続するときにどのように評価されるのか分かりにくいものです。資産の現状を把握し、不動産については現在の市場価格の把握だけでもしてみてはいかがでしょうか?
残す
現在使用している不動産
現在使用しているので基本的には売却はしたくない。

有効活用
賃貸投資用マンション建築
現金で相続させるより賃貸マンション建築により、相続税評価額が低くなる場合があります。

換金
現金化する
所有している空家が特定空家と判定される前に今後使用する見込みのない不動産を売却して現金化することも有効です。

人生を共にしてきた大切な不動産・・・
子どもへの相続時の負担を最小限にするには?

人生を共にしてきた大切な不動産。自分が生きているうちは売りたくない。でもこのまま相続が発生すると、子どもへ多大な負担がかかる…なんとかならない?
ご提案
当社からは本不動産を有効活用し、賃貸不動産を建築するプランと別エリアに投資用不動産を購入するプランを提案。両プランのメリット・デメリットを中心に丁寧にご説明させていただき、総合的なアドバイスをさせていただいた結果、投資用不動産をご購入いただくことになりました。
相続した賃貸マンション、、、
継続所有か売却か、、、どっちがいい?

相続した賃貸マンションは、空室が多いうえ築年数が古く、耐震性能も不十分。かといってリフォームや耐震工事を行うには費用がかかる。継続所有したほうがいいか、それとも思い切って売却したほうがいい?
ご提案
貸室部分をリフォームして継続所有した場合と、売却し投資効率の高い不動産への買い替えをした場合のシミュレーションを実施。お客さまの最終的な目的をよくヒアリングし、相続した不動産については売却することになりました。
兄弟姉妹で共有している不動産。
それぞれ希望が異なるのだが、
皆が納得する良い方法は?

親から相続したテナントビルを兄弟で共有しているんだけど、建物は老朽化してメンテナンス費が増えている上に、空室が目立ち収入が減っている。このままでは子どもたちの代に資産を引き継ぐことに不安がある。また、兄は売却し自宅用マンション購入資金に充てたいし、妹は賃貸収入を希望していて、意見が合わない。
ご提案
共有不動産の解消と資産の組み換えをご提案。
ご両親から相続したテナントビルは売却。兄は自宅用マンション購入、妹は投資用アパート購入による資産組み換えが実現しました。
それぞれ希望に沿った形で資産を所有することで兄弟がもめる前に解決方法を見つけることができたと大変ご満足いただけました。
相続した土地を長年所有しているが
ずっと空き地になっている土地はどうすれば、、、

親から相続した土地が空地になっている。生活圏が離れているから草刈りなども頻繁にはいけないし、ご近所迷惑になっているかも。子どもに相続させるにもこのままでは…
活用できるのか、売却したほうがいいのか真剣に考えないといけないんだけど…
ご提案
確かに住宅地での迷惑空地はトラブルの元になりかねません。
空地のままでは固定資産税も割高ですし、相続後のことを考えるとご売却も一つの方法です。
活用についてご検討になりたい場合は、当社が培った長年のノウハウで「出来るのか」「やめたほうがいいのか」まで総合的にアドバイスいたします。
適用条件を満たせば、相続した不動産を売却した際の
税金が有利になることも。
Case1 :
お亡くなりになられた方がお一人で居住されていた土地および戸建てを相続された場合
「空き家の譲渡所得の 3,000万円特別控除」の特例
適用要件を満たす場合、譲渡所得より3,000万円まで控除ができ、譲渡所得税負担が減少します。
- 1981年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること
- 更地にするか、建物の耐震基準を満たすこと
- 譲渡時において更地にするか、建物の耐震基準を満たすこと
2024年1月1日以降の譲渡の場合には適用対象となる家屋が当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに次に掲げる場合に該当するときは、本特例が適用できるものとされます。
①耐震基準に適合することとなった場合
②その全部を取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失した場合
2024年1月1日以降の譲渡の場合には、取得をした相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は1人あたり2,000万円までとなります。
- 譲渡時において更地にするか、建物の耐震基準を満たすこと
- 相続開始日から3年後の年末までに売却すること
- 相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること
- 譲渡対価の額の合計額が1億円以下であること
- 相続時から売却時まで事業・貸付・居住の用に供されていないこと
Case2 :
相続により取得した不動産を売却する場合
「相続財産を譲渡した場合の 取得費加算」の特例
適用要件を満たす場合、譲渡資産に対応する相続税相当額が取得費に加算でき、譲渡所得税負担が減少します。
- 相続税が課税されていること
- 相続開始日の翌日から3年10か月以内に売却
※ Case1とCase2の特例は併用できません。
※ Case1は時限立法で2027年12月31日までの売却が必要要件となります。
※ 適用要件の詳細は、税理士等の専門家または税務署に必ずご確認をお願いいたします。
※ 2024年4月1日現在の法令に基づき作成しております。情報更新により本編の内容が変更となる場合がございます。